医療法に基づき、広告できる診療科名は定められています。
そのため、法令で定められた診療科名以外を追加することはできません。
予約カレンダーに表示される診療科は、平成20年の医療法施行令及び施行規則の改正通達の(別表)「診療科名具体例」に基づいております。
診療メニューは追加いただくことが可能でございますので、詳細は以下の記事をご参照くださいませ。
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そのため、法令で定められた診療科名以外を追加することはできません。
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